ボンズメンバーシップ協賛規約
第1条(総則)
一般社団法人ボンズプロジェクト(以下「当法人」という)が運営するボンズメンバーシップ(以下「本事業」という)に加盟する事業者は、以下のボンズメンバーシップ協賛規約(以下「本規約」という)ならびに別途定める規定・ガイドライン等(以下「細則」という)に同意・承諾の上で入会手続きを行うものとします。
第2条(定義)
1.本事業への加盟登録を行った事業者・団体を「メンバーシップ事業者」といいます。
2.ボンズプロジェクト会員(以下「本会員」という)のうち、寺院として入会している会員を「寺院会員」といいます。
3.本会員のうち、僧侶として入会している会員を「僧侶会員」といいます。
4.当法人のサービスを利用するすべての人を「ユーザー」といいます。
第3条(加盟特典)
メンバーシップ事業者は次の各号の事項を得られるものとします。
- 当法人が保有するウェブサイトおよびSNSへのメンバーシップ事業者の名称および情報の掲載
- メンバーシップ事業者パンフレットおよびウェブサイト等への当法人名称およびロゴマークの使用
- 当法人が主催する各種セミナー・イベント・交流会への参加資格
- 当法人からの会員寺院および会員僧侶の紹介および斡旋
- 当法人と共同による会員寺院および会員僧侶への各種企画活動
第4条(申込み)
- 本事業への加盟を希望する事業者・団体は、所定の申込書に必要事項を記入して当法人へ申請を行い、別途規定する協賛金を当法人指定の口座に振り込むことでボンズメンバーシップ事業者として登録されます。
- メンバーシップ事業者としての資格期限は登録より1年間とし、当法人からの事前の通知による更新手続きにより資格が延長されます。
- 加盟申込みに際しては、当法人の基準により申込みをお断りする場合があります。
第5条(登録情報の取り扱い)
- メンバーシップ事業者の登録情報は当法人が所有し、当法人が運営上必要な協力者(個人および法人)に対しては、当法人は登録情報の管理・処理を委託することができるものとします。
- メンバーシップ事業者は、加盟における登録情報にいかなる虚偽の申告も行なわないものとします。
- 当法人は、メンバー事業者の登録情報に関して、事前許諾なく開示することができるものとします。
第6条(届出内容の変更)
申込書記載の内容、その他本事業に対して必要な届け出内容に変更が生じた場合には、メンバーシップ事業者はただちに当法人の指定する方式にて、当法人に対して届け出内容の変更申請を行うものとします。
第7条(当法人からの通知)
当法人の事業に関する当法人からメンバーシップ事業者への通知は、別段の定めがある場合を除き、SNSおよび電子メールによる送信、その他当法人が適当と認める方法により行うものとし、それらに発信したことをもって通知がなされたものとします。
第8条(退会申請)
メンバーシップ事業者が本事業からの退会を希望する場合には、当法人の指定する方式にて、当法人に対して退会の申請を行うものとします。この場合、既納された協賛金の返還は行わないものとします。
第9条(禁止事項)
- 当法人は、メンバーシップ事業者が以下の各号に掲示する行為を行った場合、第8条の規定によらず、当該メンバーシップ事業者を事前の通告なく退会させることができ、この場合、当法人は退会理由の開示義務を負わないものとします。
- 本規約および細則に反する行為
- 当法人の保有するwebサイトの情報を改ざん・消去する行為
- 当法人の保有するwebサイトおよび他のネットワーク運営に対する妨害行為
- 当法人や本会員、他のメンバーシップ事業者およびユーザーまたは第三者の知的財産権に対する侵害行為
- 当法人や本会員、他のメンバーシップ事業者およびユーザーまたは第三者に対して、自らまたは第三者を利用した次の各項目に該当する行為
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
- その他上記に準ずる行為
- 当法人や本会員、他のメンバーシップ事業者およびユーザーまたは第三者のプライバシーなどに対する人権侵害行為
- 虚偽情報の掲載や他人へのなりすましなどの不正行為
- 当法人の名誉・信用を毀損する行為
- 選挙の事前運動などの政治活動
- 法律、法令に反する行為
- その他当法人が不適切と判断した行為
- メンバーシップ事業者が前号に該当する行為によりその資格を失い、それに伴い当法人や本会員、他のメンバーシップ事業者およびユーザーまたは第三者に損害が生じた場合、当該事業者は退会処分となった後においてもすべての法的ならびに賠償責任を負うものとします。
第10条(会員資格の喪失等)
- 当法人は、メンバーシップ事業者が以下の各号に該当すると判断した場合、第8条の規定によらず、当該メンバーシップ事業者を事前の通告なく退会させることができ、この場合、当法人は退会理由の開示義務を負わないものとします。
- 当該メンバーシップ事業者の責めに帰すべき事由により過去にメンバーシップ事業者の資格を剥奪されたことが判明したとき、または当法人が提供する他のサービスについて利用が解除されもしくは解除されたことが判明したとき
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、所属寺院もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当法人がメンバーシップ事業者として不適当と認めた場合
- メンバーシップ事業者が前号に該当する行為によりその資格を失い、それに伴い当法人や本会員、他のメンバーシップ事業者およびユーザーまたは第三者に損害が生じた場合、当該事業者は退会処分となった後においてもすべての法的ならびに賠償責任を負うものとします。
第11条(権利義務の譲渡禁止等)
- メンバーシップ事業者は、本規約に別段の定めがある場合を除いて、本事業に関して生じた権利義務を、当法人の事前の承諾なしに、第三者に譲渡、貸与、または担保に供することはできないものとします。
- 当法人は、本事業を他社に譲渡した場合(会社分割、その他の組織再編に伴い事業が移転する場合を含む)には、当該事業譲渡に伴い本事業の利用契約上の地位、本事業の利用契約に基づく権利義務ならびにメンバーシップ事業者の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、メンバーシップ事業者は、かかる譲渡につきあらかじめ同意したものとします。
第12条(当法人の免責事項)
当法人は、メンバーシップ事業者に対して本会員またはユーザーを紹介もしくは斡旋する場合において、その結果について一切の保証ならびに責任を負わないものとします。
第13条(本事業の内容変更)
当法人は自らの判断により、メンバーシップ事業者にあらかじめ通知することなく、本事業の全部または一部の変更または追加ができるものとします。
第14条(本事業の廃止)
- 当法人は、当法人の判断により本事業の一部または全てを廃止することができるものとします。
-
当法人は、前項の規定により本事業の一部または全部の廃止を行う場合には、メンバーシップ事業者に対し事前にその旨を通知するものとします。
第15条(本規約の変更)
- 当法人は、メンバーシップ事業者に事前の通告をすることなく、本規約および細則の変更・追加・削除ができるものとします。
- 当法人は、前項の内容について当法人の保有するwebサイトに掲示し、サイト掲示後のメンバーシップ事業者による本事業への参加、またはwebサイトへの掲示後1か月間の経過のいずれかにより、メンバーシップ事業者が変更後の内容を承諾したものとみなします。
第16条(本規約の有効性発行)
- 本規約および細則の一部の規定が法令に基づいて無効と判断されても、その他の本規約および細則の規定は有効とします。
- 本規約および細則の全部または一部の規定が、あるメンバーシップ事業者との関係で無効とされ、または取消された場合でも、本規約および細則はその他のメンバーシップ事業者との関係では有効とします。
第17条(協議事項)
メンバーシップ事業者および当法人は、本規約および細則に定めのない事項、もしくは本規約および細則の条項の解釈に関し疑義が生じた場合には、双方誠意をもって協議のうえ、これを円満に解決するものとします。
第18条(準拠法、管轄裁判所)
本サービスに関連して本会員と当法人の間で紛争が生じた場合、準拠法は日本法とし、広島地方裁判所または広島簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
附則
本規約は2020年4月1日より実施します。