ボンズプロジェクト会員規約
第1条(総則)
一般社団法人ボンズプロジェクト(以下「当法人」という)に入会を希望する寺院・僧侶は、以下のボンズプロジェクト会員規約(以下「本規約」という)ならびに別途定める規定・ガイドライン等(以下「細則」という)に同意・承諾の上で入会手続きを行うものとします。
第2条(定義)
- ボンズプロジェクト会員(以下「本会員」という)のうち、寺院として入会する会員を「寺院会員」といいます。
- 本会員のうち、僧侶として入会する会員を「僧侶会員」といいます。
- 当法人のサービスを利用するすべての人を「ユーザー」といいます。
第3条(会員の資格)
- 寺院会員は、当法人の理念に賛同する、宗教法人格を有した伝統的仏教宗派に属する寺院であり、かつ所属僧侶が寺院に常駐もしくは常に連絡が取れる体制が構築されている寺院であることを条件とします。
- 僧侶会員は、当法人の理念に賛同する、前項に該当する寺院に所属する僧侶であることを条件とします。
- 前二項の寺院ともに、被包括・単立宗教法人の別は問いません。
第4条(入会の申込み)
- 当法人に入会するにあたっては、所定の申込方法によって当法人へ申請を行い、当法人から申込み完了の通知を行った時点で入会が成立するものとします。
- 申込みに際しては、当法人の基準により入会をお断りする場合があります。
第5条(届出内容および会員区分の変更)
申込みの届け出内容に変更が生じた場合、および会員区分の変更を希望する場合は、本会員は当法人の指定する方式にて当法人に対して変更申請を行うものとします。
第6条(当法人からの通知)
当法人の事業に関する当法人から本会員への通知は、別段の定めがある場合を除き、SNSおよび電子メールによる送信、その他当法人が適当と認める方法により行うものとし、それらに発信したことをもって通知がなされたものとします。
第7条(退会申請)
- 本会員が退会する場合は、別途定める条件のもと、当法人の指定する方式にて当法人に対して退会の申請を行うものとします。
- 退会手続きは、退会の申請が行われた月の満了をもって行うものとします。
第8条(本会員の責任)
- 本会員が当法人からの紹介・斡旋をもとに行うユーザーとの取引や接触の結果については、本会員とユーザーの双方がその責任を負うものとします。
- 当法人の事業に関連して、本会員が当法人や他の本会員およびユーザーまたは第三者に対して損害を与える等の紛争やトラブル等が発生した場合、当該本会員は自己の責任と費用において当該紛争やトラブル等の解決を図るものとします。
- 本会員が本規約および細則に違反すること、または当法人の事業に関連して当法人や他の本会員およびユーザーまたは第三者に損害を与えた場合、当該本会員が一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
第9条(禁止事項)
- 当法人は、本会員が以下の各号に掲示する行為を行った場合、第7条の規定によらず、当該本会員を事前の通告なく退会させることができ、この場合、当法人は退会理由の開示義務を負わないものとします。
- 本規約および細則に反する行為
- 当法人の保有するwebサイトの情報を改ざん・消去する行為
- 当法人の保有するwebサイトおよび他のネットワーク運営に対する妨害行為
- 当法人や他の本会員およびユーザーまたは第三者の知的財産権に対する侵害行為
- 当法人や他の本会員およびユーザーまたは第三者に対して、自らまたは第三者を利用した次の各項目に該当する行為
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
- その他上記に準ずる行為
- 他の本会員や当法人およびユーザーまたは第三者のプライバシーなどに対する人権侵害行為
- 虚偽情報の掲載や他人へのなりすましなどの不正行為
- 当法人の名誉・信用を毀損する行為
- 選挙の事前運動などの政治活動
- 法律、法令に反する行為
- その他当法人が不適切と判断した行為
- 本会員が前号に該当する行為により会員資格を失い、それに伴い当法人や他の本会員、ユーザーおよびメンバーシップ事業者または第三者に損害が生じた場合、当該本会員は退会処分となった後においてもすべての法的ならびに賠償責任を負うものとします。
第10条(会員資格の抹消等)
- 当法人は、本会員が以下の各号に該当すると判断した場合、第7条の規定によらず、当該本会員を事前の通告なく退会させることができ、この場合、当法人は退会理由の開示義務を負わないものとします。
- 本会員の責めに帰すべき事由により過去に本会員の資格を剥奪されたことが判明したとき、または当法人が提供する他のサービスについて利用が解除されもしくは解除されたことが判明したとき
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、所属寺院もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当法人が本会員として不適当と認めた場合
- 本会員が前号に該当する行為により会員資格を失い、それに伴い当法人や他の本会員、ユーザーおよびメンバーシップ事業者または第三者に損害が生じた場合、当該本会員は退会処分となった後においてもすべての法的ならびに賠償責任を負うものとします。
第11条(権利義務の譲渡禁止等)
- 本会員は、当法人の事前の承諾なしに、自己が有する会員としての資格および当法人が提供するサービス(以下「本サービス」という)に関して生じた権利義務を、第三者に譲渡、貸与、または担保に供することはできないものとします。
- 当法人が事業を他社に譲渡した場合(会社分割、その他の組織再編に伴い事業が移転する場合を含む)には、本会員の当法人との契約上の地位、当該契約に基づく本会員の権利義務ならびに情報を当該事業譲渡に伴う譲受人に譲渡することができるものとし、本会員はかかる譲渡につきあらかじめ同意したものとします。
第12条(第三者への委託)
当法人は、本サービスの全部または一部について、当法人の責任において第三者に委託することができるものとします。
第13条(当法人の免責事項)
- 当法人は、本サービスにおける完全性、適時性、確実性等、いかなる事項も保証するものではありません。
- ユーザーから当法人への依頼により、当法人が本会員にユーザーを紹介もしくは斡旋する場合において、当法人はその結果について一切の保証ならびに責任を負わないものとします。
- 当法人は、別途規定する場合を除き、事業の中断、停止、廃止、利用の制限、変更、その他サービスに関して本会員に損害を与えた場合であっても、一切の賠償責任を負わないものとします。
第14条(本規約の変更)
- 当法人は、本会員に事前の通告をすることなく、本規約および細則の変更・追加・削除ができるものとします。
- 当法人は、前項の内容について当法人の保有するwebサイトに掲示し、サイト掲示後の本会員による本サービスの利用、またはwebサイトへの掲示後1か月間の経過のいずれかにより、本会員が変更後の内容を承諾したものとみなします。
第15条(本規約の有効性発行)
- 本規約および細則の一部の規定が法令に基づいて無効と判断されても、その他の本規約および細則の規定は有効とします。
- 本規約および細則の全部または一部の規定が、ある本会員との関係で無効とされ、または取消された場合でも、本規約および細則はその他の本会員との関係では有効とします。
第16条(協議事項)
本会員および当法人は、本規約および細則に定めのない事項、もしくは本規約および細則の条項の解釈に関し疑義が生じた場合には、双方誠意をもって協議のうえ、これを円満に解決するものとします。
第17条(準拠法、管轄裁判所)
本サービスに関連して本会員と当法人の間で紛争が生じた場合、準拠法は日本法とし、広島地方裁判所または広島簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
附則
本規約は2019年4月1日より実施します。